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「農水省検査とJKCの対応」  K

JKCの「家庭犬」は本年2月中旬迄、農水省の指導に対してさしたる変化・結論の記載なく、だが、昨年中にはコンプライアンス委員会からJKCへ、または農水省へ何らかの報告・対応がなされているものと思考していた、しかし、本年1・2月号にも、特別の記載はなかった。2月24日、大阪の田中氏の環境省との面談のための上京を期に、当日の午前、農水省の蛯名担当官に面会を求め、その後の(プレスリリース後の)JKCの対応とそれによる、農水省の監督指導状況を聞くことにした。 


偶々、JKCの「家庭犬」3月号を示した担当官は、いま、こうした処理がインター・ネットと、誌中になされているとし、これらの外には、昨年8月の「運営改善に対する報告」(要旨)とする文書以外は特段になく、いま国の予算編成時で多忙を理由に(アポなしだったので)小一時間のみの面談で家庭犬を検討する時間も資料もなく、当日はその「家庭犬」の一瞥だけで、不正なヤミ報酬への対応は「甘い処理」だとは感じたが箇条的に検討・論議する時間は取れず、JKCの役員への対応は農水の担当官はどうも歓迎の趣向とはみたが、具体的な対応・結論への意見の交換はこのときには得られなかった。そこで、ネット資料等を直ちに入手し、担当官とコンタクトできなかったこの旬日の間に、[農林水産省定期立入検査の結果報告と本会の対応について(5)と掲題のJKCのインターネット上と、前記[家庭犬]3月号の22ページ記載の記事を入手・照合し、検討したところ、第一に、死者に口無しの手法が際立つ。ついで、「芟藪、星、経徳」三氏に関し[支給権限に基づかない手当と認定された各支給額について、・・・「自主返納がされた場合」、その申し出を受け入れるのが相当である]。と。ここに至る最終結論として頭書に「民法第703条の不当利得の返還義務は発生しないとの判断を示し、だが、執行権限に伴う身分上の責任は免れない」とした、相反する、コンプライアンス委員会の勧告として、これを結論づけたところに最大の矛盾を見出した。執行権限に伴う身分上の責任とは、職務上の責任、つまり適正な手続きを経ない(総会の承認を経ない)不正・ヤミ報酬」と農水省に指摘されたところそのものであり、これは民法「第709条に定める不法行為」があったことを否定しえていない。なぜ、「民法七〇三号なのか」?農水省の担当とはここまで書いた段階で、コンタクトできず論議し得ないため、以下該当する法律を参考に供しつつ、検討してみることとした。 まず、JKCは民法の下記諸項に制約される

    
 第三四条 「公益法人の設立」 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ、営利ヲ目的トセサルモノ
ハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得。 

 第五三条 「理事ノ代表権」 社団法人ニアリテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス。 

 第五九条 「監事ノ職務権限」 監事ノ職務左ノ如シ 
  一 法人ノ財産状況ヲ監査スルコト
  二 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト 
  三 財産ノ状況叉ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会叉ハ主務官庁ニ報告スルコト  
  四 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会を招集スルコト  
 
 第六七条 「法人ノ業務ノ監督」 法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス 
 A主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得  
 B主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得 


上記諸項では第五三条の、総会の決議のないヤミ報酬・ヤミ手当が支出されたことに対するコンプライアンス委員会の結論は単なる義務違反として片ずけ、自主返納としているが、何故か納得し難い。この不法行為は犯罪(背任・横領)であり、常識で刑法の下記条項に触れるものと誰でも思料するだろう。  


 第二五三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は十年以下の懲役に処する。  

 1、業務とは職業もしくは職務を汎称し、法令によるか、慣例によるか、また契約によるかを問うはない。  
   第二四七条「背任」 他人のためにその事務を処理する者が自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任に背く行為をし、本人に財産上の損害を加え加えたときは五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する(未遂罪も罰する・・・二五〇条)。  
 
商法でも特別背任罪として第四八六条〜四八八条(未遂罪も罰する)に同様の規定がある。  
民法第七〇三条の規定は   

 第七〇三条 「不当利得ノ要件ト効果」 法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之ガ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負ウ。  

コンプライアンス委員会(農水の選任ではない)は、芟藪・経徳星の三氏に関して自主的でよいとする、これはふざけているとしか思えない、が、法律は返還義務を負うと規定している。そして、死者とて負の遺産として残るし請求すべきと思うは常識だが、死人に口なしの手法。
甘い処分勧告でどうにも理解し難い。職員のヤミ手当についてはなぜか論及なし。忘れたのかな。故人の会計士に責任を被せ、監事の責任を忘れている?   



昨年7月19日、農水省は「プレスリリース」後に同日付けで姫田課長に替った。7月21日に姫田課長談とする「JKC健全推進委員会・発起人・岩間純次」のブログに「農水省内で委員会を設置し委員選考後に、あらゆる改善計画を決定しJKCに運営させる、・・・島村大臣より直接、徹底調査の指示を受けており、刑事告発を含めた結論は待って欲しい」とあった。それで、論者はコンプライアンス委員会は農水省の主導で設置されていたものと考えていたが、農水省担当はJKC主導であると答えて、前記プログとは異なる。昨夏、永村氏は刑事告発はしないとまま理事会で発言していたとか聞くが、村岡教授一人のみ法律の専門家で、他のメンバーは発表なく不透明であり、法律は専門外ではなかろうか。それでは、永村理事長の思惑通りの答申を得るためのみと言えて、そのように答申されたものか。そうであれば、前述のように矛盾があり、理解し難いところがあるものの、そのまま答申に賛意を述べたものと推量しうるのである。間もなく3月末で理事役員全員の任期が満了する。既に新たな理事監事の人選が始ったようでもある。理事会の支配しない選考委員に選れるか?   


 JKCは永村理事長名にて昨年11月16日(B-58号)通達で、国税局にクラブの会計・税務が不備で1億9千万追懲されたのだ、とし、国税の追及がこの件のみに集中したかの如く指摘しているように思はれる指導をし、執行役員の不正は二の次にしてきた感がした。「クラブの税務問題は個人から団体加盟に変えた時点で発生し、このことを吾人は当時既に予告・論議している」。この時の農水省のJKC担当は梶並班長で、いま経理担当専務として天降っている。奈辺の事情はすべて熟知している筈である。JKCはクラブに諸登録料、例えば、入会金・会費から手数料を引いた金額を納めさせることにしている、が、JKC自身の会計上は、手数料を引かない金額が入金されて、現金の出入りの実態がないのに手数料を還付したように(架空)処理されている。クラブは手数料を先取りしているのでこれを収入としてクラブが入金実額で処理し、また、クラブが自由に会費を決めることが出来るとすれば(芟藪氏は故後藤照美氏との裁判で個々の会費は自由であると証言)、JKCとクラブ間で差異が生じることになる。JKCは対外的に(ことにFCIに)上納システムと評価されることを嫌い、また、自由にクラブが会費等を決めるのを嫌ったことに起因する。団体の団体加盟料を決めればことは簡単。団体の代表者は収入を収入として自主申告すればよく、すでに今期の申告期限は過ぎたか、クラブの多くは赤字で無申告のようにきく。   

 
 本項を閉めるまで、農水省の担当は再度の論議する機会を与えず、論者の甘い処理を容認するか、との問いには意見を異にしている。姫田課長の意見を聞く機会は得られぬものの、こうした処理で幕引きする、事件の風化を待つものとモ思える。そこで、刑事訴追が至当と思うJKCの会員は個々に、東京地検へ、被害届は警視庁へ告発すべきである。費用はかからない。あなたがやらなくては、誰も訴追しない。農水省が告発する可能性はない。なぜなら、助成金不要で、二名が天下れる社団はそう例を見ないからなのだ。  


 間もなく法改正で、社団法人も原則課税になる。JKCの財務は営利法人のそれにあたり、民法に定める非営利の法人から大きく逸脱しているとみる。また、FCIショーを看板とするが、これも偽制で、犬のセリ市・オフィスピースワンの経営者・宮川元副理事長が3月6日の中部インターのBISジャッジに、誰や知る、世が世なれば、このショーの会長を務めているはずのブロック長が会費の使い込みとかで、15年の会員権停止に、これはJKCの最高刑、この処分を決めた本人はいまBISジャッジに、本来は30年の会員権停止を、コンプライアンス委員会から受けるべきなのに、と、ある人の指摘があった。コンプライアンスとは何と国ではなく、JKCの法令を遵守する意味と村岡教授は吾人に答えた、それでは、JKCの懲戒規程をどうして適用しないのかと聞きたい。この語はいまや流行語。
(以下次号) <2006.3.26 up>


      
        
 
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